年末調整について

本年もまた「給与所得の年末調整」の時期になりましたので、お手数ですが、従業員、専従者、役員の方それぞれ、下記につきご準備をお願い申し上げます。

1. 生命保険料控除証明書:証明書を紛失した場合には、再発行を受けて下さい。

2. 地震保険料控除証明書:同上

3. 小規模企業共済等掛金証明書:同上

4. 社会保険料領収書等:給与より控除されたものではなく、国民健康保険、国民年金に限ります。

5. 住宅借入金等特別控除申告書等:税務署からの住宅借入金等特別控除申告書及び金融機関等より発行された住宅借入金の年末残高等証明書。

6. 年の途中で入社された方:以前の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を取り寄せて下さい。

7. 障害者手帳をお持ちの方:障害者手帳の写し

8. 学生の方:在学証明書

【ご注意】


イ. 配偶者特別控除申告書

配偶者がいる方で、配偶者の本年度中の給与の収入金額が、141万円未満の人は、特別控除を受けられる場合がありますので、この申告書を提出して下さい。

ロ.“扶養控除等申告書”が給与の支払いを受ける全員より提出されていますか?

(ただし、乙欄適用者は除きます。)

また、従業員等本人、控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号(マイナンバー)が記載されていますか?(平成28年分以降)
給与収入が103万円以下の方は、配偶者控除等の対象となります。

ハ. “保険料控除証明書”は整理されていますか?

証明書類を添付するだけでなく、きちんと保険料控除申告書の所定の欄に記入するようご指示下さい。

ニ. 4.の社会保険に関し、それを従業員等本人が本年度中に支払ったものであるかどうかご確認下さい。

但し、従業員等本人と生計を一にする親族が負担することとなっている保険料で、従業員等本人が支払ったものも従業員等本人の保険料として控除できます。

ホ. なお次のものについては、年末調整できませんので、確定申告してもらうこととなります。

・医療費控除

・住宅借入金等特別控除の初年度

・寄附金控除

・雑損控除

ヘ. 配偶者と死別、または離婚なさった方は、扶養控除等申告書の寡婦控除の欄に、その旨記載下さい。

以上の件につき、早めにご準備下さるようお願い申し上げます。
その他ご不明の点は遠慮なく当事務所にご連絡下さい。

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